2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
その結果としてはIR推進法が可決して成立をしたわけでありますので、いわゆる整備法をつくるまでの期間の中で、与党の中で、私はメンバーではありませんでしたが、プロジェクトチームが立ち上げられ、専門家の皆さんから成るIR推進会議が、その後つくった政府原案に対して、特に重要な論点について与党の中で様々議論するというふうに承知をしておりましたので、そこで我々の思い、懸念を払拭できるような内容にしていくべきだというふうに
その結果としてはIR推進法が可決して成立をしたわけでありますので、いわゆる整備法をつくるまでの期間の中で、与党の中で、私はメンバーではありませんでしたが、プロジェクトチームが立ち上げられ、専門家の皆さんから成るIR推進会議が、その後つくった政府原案に対して、特に重要な論点について与党の中で様々議論するというふうに承知をしておりましたので、そこで我々の思い、懸念を払拭できるような内容にしていくべきだというふうに
もう一つは、カジノ、IRとビッグデータの活用について言えば、大阪ではIR推進会議というのがずっと開かれておりますが、その中でもう相当の議論が進んでおりまして、夢洲のIRに来た人たちの行動情報ですね、ICチップとかスマホで把握すると。カジノの入場者は顔認証で分析をして、今、AIがプロファイリングで依存症の人の特徴をはじき出すそうですね。
二〇一七年八月、このインタビューが行われた時期でもありますが、IR推進会議取りまとめでカジノ実施の制度設計が決定されました。そして、二〇一八年七月にカジノ実施法案が強行採決をされた。 この間、黒川氏は一六年七月から一九年まで事務次官を務めています。これまで違法とされていた賭博、カジノを合法化をする解釈変更を法務省が追認したのも黒川事務次官のときだったわけであります。
IR推進会議の取りまとめには、国会に対し、適時適切に報告を行うべきとあります。 委員長にお願いですけれども、ぜひカジノ管理委員会の委員長、委員会に出席いただいて、お答えいただきたい。事務方じゃなくて、また大臣ではなくて、実際に合議制機関のトップであるカジノ管理委員会の委員長にしっかりと国会で答弁してもらうということが、信頼性ということであればまさに必要なことではないのか。
もう一つ取り上げたいのが役所間の問題ですけれども、この法律をつくるに当たって、IR推進会議の取りまとめの文書がありますけれども、その中で、カジノ管理委員会は、いわゆる三条委員会として独立性を有し、IR推進、振興に係る他の関係行政機関とは一線を画すとしております。 ということであれば、このカジノ管理委員会とIR推進側の官庁の人事交流も規制がされてしかるべきではないかと考えますが、いかがですか。
さらに、このNPOは、二〇一三年のホームページを見ると、理事に溝畑宏氏、大阪の観光局の理事長でIR推進会議の座長でIR選考委員会の委員、こういう人が大阪の事業を推進している。 結局、これからわかることは、ギャンブル依存症までも500ドットコム社やIR関係者、推進派の研究者に取り込まれて、大阪のIR関連の会議にも深くかかわっていたということがわかるわけです。
そして、それを受けて、IR整備法の立案過程におきまして、有識者で構成されておりますIR推進会議において刑法学者からヒアリングを行って……(階委員「それはわかっていますから。大丈夫です」と呼ぶ)わかりました。
IR推進会議の取りまとめにおいても、諸外国と同様に、我が国でも顧客の利便性向上のために認めるべきである、こうされたわけでありますけれども、この推進会議の方向を受けて、整備法においては、貸付けを行う者をカジノ事業者に限定するということ、貸付対象を原則として外国人非居住者に限った上で、日本人並びに国内居住の外国人については、一定以上の金銭をカジノ事業者に預託できる資力を有する者に限定、顧客ごとの貸付限度額設定
うんですが、私が申し上げられることは、今回のIR整備法の策定過程におきまして、例えば、区域整備計画の認定数を三以下とすることとか、あと、日本人の入場制限、七日間で三回、二十八日間で十回に制限するですとか、本人確認を厳しくとるですとか、また、入場料は一回六千円にするとか、これは、その多くが、自民党と公明党の、与党のIR実施法に関するワーキンググループで大変な議論の中で決められて、それと、政府に置かれたIR推進会議
まず、そもそも、いわゆるGGR、カジノ行為粗収益に比例したものを公租公課として賦課するということにつきましては、このIR実施法が制定される前、IR推進会議におきましても、諸外国の例に倣いまして、カジノ行為粗収益比例部分について公租公課を賦課し、幅広く公益に活用するという方針が取りまとめられ、それに基づいて法律の制度がつくられたということでございます。
本法案は、内閣府に設置されたIR推進会議の取りまとめに基づいて作成されました。今まで違法だった民営賭博がなぜ合法化されるのか、違法性が阻却されるのかを検討、判断したのもこの推進会議です。 ところが、この推進会議のメンバーには、刑法の専門家が一人もおらず、事もあろうにカジノ業界から報酬を受けている人物まで入っておりました。しかも、違法性の阻却について議論したのはたった一回だけ。
IR推進会議でのこの議論の経緯はただいま矢田委員から御紹介をいただいたとおりでございますけれども、この回数制限の導入は、これはあくまでも日本人等にすべからく一律に適用される入場回数制限としては今御紹介をいただいたものになってございます。
ただいま御指摘のカジノ施設周辺にATMを置くかどうかということにつきましては、これは政府のIR推進会議の中でも議論があったところでございまして、その中では、推進会議の取りまとめでは、貸付機能が付いていないATMに限って周辺でも設置は認めるべきではないかという整理がなされております。
この特定金融業務につきましては、このIR制度を政府内で検討いたしましたIR推進会議におきましても、諸外国のカジノでは今触れたような顧客の金銭の送金、受入れ業務ですとかあるいは顧客の金銭を預かる業務、両替をする業務、それから貸付けを行う業務、そういうことは一般的に行われているということから、我が国のIR、カジノにおいても顧客の利便性向上のために諸外国と同様にこういう金融業務について認めるべきだという議論
○国務大臣(石井啓一君) 入場料の水準につきましては、IR推進会議におきまして、安易な入場抑止を図りつつ、日本人利用客等に過剰な負担とならないよう金額を定めるべきとされたところでありますが、与党におきまして、安易な入場抑止がより重視された結果、一回六千円との取りまとめが行われました。
具体的な入場回数につきましては、日常生活や社会経済活動等への影響を考慮をしまして、連続する七日間で三回という短期の回数制限は、IR推進会議の取りまとめにおきまして、一週間程度の短期間における回数制限を設けるべきとされていること、国内宿泊旅行は平均二泊三日程度であること、国内で開催された国際会議への日本人参加者のうち宿泊を伴う者の平均宿泊数は約二・三泊であることなどを踏まえたものであります。
IR、カジノ全体の在り方を検討し、違法性の阻却についても結論を出して、総理に意見を法案化する前提として出したのは、特定複合何とか会議、通称IR推進会議ですか、IR推進会議ですね。 まず、石井大臣に伺いますけど、そもそもこのIR推進会議というのは何なのか、簡潔に説明をしていただけますか。
○国務大臣(石井啓一君) IR推進会議は、IR推進法第二十一条第三項におきまして、IR区域の整備の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議し、本部長に意見を述べるものとされており、IR推進会議の委員は、同条第二項において、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命することとされております。
先ほど石井国務大臣から御説明ありましたように、IR推進会議の委員の組成につきましては、IR推進法第二十一条第二項において、学識経験を有する者のうちから、総理大臣が任命するということになってございます。
カジノにおける貸付業務は、諸外国において、あくまで利便性の観点からのカジノ行為に付随した顧客への限定的なサービスとしてその必要性の範囲内で認められており、IR推進会議においては、我が国においても、顧客の利便性向上のため、諸外国と同様に認めるべきとされております。
カジノにおける貸付業務については、IR推進会議において、顧客の利便性向上のため、我が国においても諸外国と同様に認めるべきとされたところであります。
会談後、アデルソン会長は、IR推進会議のカジノ施設の面積規制案に対し、これでは我々が望んでいたようなカジノを実現できないと批判し、面積上限が設けられれば投資を五十億ドル以下に抑えざるを得ないと述べたと報道をされています。 カジノ規制を緩和しなければ投資を減らすという脅しであります。実際に、当初の政府原案にあったカジノ面積一万五千平米の上限は撤廃されました。
まず、カジノ施設の規模の制限についてですが、IR推進会議では、相対的のみならず、絶対的な上限規制値を入れるべきだと指摘していましたが、なぜかこれが法案から抜け落ちました。なぜ抜け落ちたのか、上限規制がなくて、世界最高水準のカジノ規制と言えるのか、石井大臣は明快な答弁をしておりません。 次に、貸金業務の問題です。 カジノ事業者は、お客にお金を貸すことができます。
有識者を集めたIR推進会議において集中的、専門的に課題を検討し、広範な日本型IRの制度設計を主導する一方、幅広く国民の声を聞き、十分な理解を得るため、パブリックコメントや、全国九カ所で説明会を実施いたしました。 国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現すると同時に、世界最高水準のカジノ規制によってさまざまな懸念に万全に対策を講じる本法案の早期成立が今大いに期待されているところであります。
違法性阻却の問題も、IR推進会議でたった一度審議されただけで、法務省で専門的かつ集中的に議論されたとは聞いていません。 カジノ法案ではIR区域の上限は設けられておりません。したがって、ホテルや会議場などIR施設の延べ床面積かIR区域の面積のいずれかの大きい方の三%とするゲーミングエリアは、際限なく大きくなってしまう可能性があります。
だって、カジノ管理委員会の事務局について、IR推進会議の取りまとめにおいても、カジノ管理委員会は、IR推進、振興に関係する他の行政機関とは一線を画し、カジノに関する規制を厳格に執行する行政委員会として位置づけるべきとあるわけです。明確に区分する必要があるんですよ。IRを推進する部局と、まさにカジノを規制する、カジノを管理する部局と、これは人的にも分けるのは当たり前じゃないですか。
この第六回のIR推進会議の資料で、カジノ管理委員会というのがあります。これを見ますと、カジノ管理委員会の権限の行使に当たっては、IR推進、振興に関係する他の行政機関や利害を有するカジノ事業者との関係を踏まえ、組織として独立性を有し、公正中立な立場での意思決定及び手続等が求められるとあります。
昨年のIR推進会議の議論のとき以来、今このIR整備法案の中で、専らカジノ行為に供する部分というふうに言っている部分につきましては、シンガポールでゲーミングエリアと呼ばれている規制の仕方をも参考にしながら考えていくということになっておりまして、シンガポールの規制でゲーミングエリアの定義の中にはバックヤードは含まれてございません。
まさしく、今、初鹿委員が資料で読み上げられたような部分の御意見があるということも重々理解しながら、昨年、政府のIR推進会議で議論しましたときには、入場料を徴収するということと依存を予防するということの因果関係について、エビデンスベースでの研究結果、論文などがあるわけではないという認識の上に立って、先ほど御答弁申し上げたような議論の整理をしたところでございます。
今、塩川委員御指摘の点は、昨年の夏に政府のIR推進会議での議論をIR推進会議が報告書として取りまとめた際の考え方だというふうに考えております。
その後のIR推進会議取りまとめ、各地公聴会での指摘、本法案の内容を通じて、私の懸念はより現実的なものとなっていると考えます。 まず、IR型カジノの前提条件つくりと言えるギャンブル等依存症対策基本法の問題点を二点指摘させていただきます。 この法案は、第一に、ギャンブル依存症対策を統一的に進める、独立権限を持った対策機関の設立が欠落しています。